場面緘黙症とは何なのか、どうすると良いのか、探求は始まったばかり

規約

日本場面緘黙研究会 規約 2024年8月17日版

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、日本場面緘黙研究会と称する。

第2条 (事務局)

本会は、事務局を当分の間、信州大学奥村真衣子研究室 (長野県長野市西長野6-ロ) に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)

本会は、以下の活動を推進することを目的とする。

  1. 場面緘黙 (全緘黙等、関連する状態を含む) の研究
  2. 場面緘黙に関する理解啓発
  3. 場面緘黙を有する当事者及び支援者相互の連携

第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 年次研究大会の開催
  2. 「ニューズレター」の発行
  3. 研修会の開催
  4. 刊行物の発行
  5. その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業

第3章 会員

第5条 (区分)

本会の会員は、正会員及び名誉会員とする。

第6条 (正会員)

  1. 正会員は、本会の目的に賛同して入会を申し込んだ個人で、理事会の承認を受けた者とする。
  2. 正会員は、本会の事業に参加することができる。
  3. 正会員は、年会費を納入しなければならない。

第7条 (名誉会員)

  1. 本会に対し多大な貢献をされた会員について、理事会において名誉会員として選任することができる。
  2. 名誉会員は、本会の事業に参加することができる。
  3. 名誉会員は、年会費を免除される。
  4. 名誉会員は、役員に選任されない。

第8条 (退会・除名)

  1. 退会しようとする会員は、事務局に対して文書によって意思表示し、理事会の確認を経て、年度末に退会することができる。
  2. 会員が3年間にわたり年会費を滞納したときは、理事会の決議によって退会させることができる。
  3. 会員が本会の名誉・信用を著しく損ねたときは、理事会の決議によって除名することができる。
  4. 年会費の3年間未滞納による退会及び除名の手続きについては、理事会において別に定める。

第4章 役員

第9条 (区分)

本会には、次の役員を置く。

  1. 会長 (1名)
  2. 副会長 (1名)
  3. 理事 (15名以上20名以内)
  4. 監事 (1名)

第10条 (任務)

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。
  4. 監事は、本会の会計を監査する。

第11条 (選任方法)

  1. 理事会は次期理事を推薦し、総会の承認を得る。
  2. 会長及び副会長は理事の互選により選任する。

第12条 (任期)

  1. 役員の任期は、役員改選の総会終了時から3年後の総会終了時までの3年とし、再任を妨げない。
  2. 任期途中に新たに役員になった者については、その他の役員の残りの期間と同じとする。

第5章 組織

第13条 (総会)

  1. 本会の重要事項を議決する最高機関として総会を置き、すべての会員によって構成する。
  2. 総会は、理事会の議決に基づき、会長が招集する。
  3. 定期総会は、年1回開催し、役員の承認、事業報告、事業計画、年度会計報告、年度会計予算、及び規約の改正その他重要事項について審議、決定する。
  4. 決定は、出席会員の過半数の承認を必要とする。

第14条 (理事会)

  1. 本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく。
  2. 理事会は、第3条に定める事業並びに収支予算について責任を負い、執行の任に当る。
  3. 理事会は、会長、副会長及び理事で構成される。
  4. 理事会は、会長の招集により随時開催される。
  5. 監事は必要に応じて理事会に出席できる。

第15条 (事務局長・会計担当・委員会・運営チーム)

  1. 会長は、理事の中から事務局長を指名する。
  2. 会長は、理事の中から会計担当理事を指名する。
  3. 理事会は、本会の事業を遂行するために、委員会並びに運営チームを置くことができる。

第16条 (会計・会計年度・会費)

  1. 本会の会計は会費等による。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
  3. 会費は、当分の間年300円とする。

第6章 規約の変更及び解散

第17条 (規約の変更)

本規約は、理事会の議を経て、総会における出席者の3分の2以上の同意を得て、変更することができる。

第18条 (解散)

本会は、総会における出席者の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。

第7章 雑則

第19条 (細則)

本会の事業及び運営に関する細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則

  1. 本規約は2013年9月1日総会において制定し、本会の設立年月日は、2013年9月1日とする。
  2. 一部改正 2019年9月23日
    一部改正に伴う措置

    1. 2018年度の総会で選出された役員のうち、会長、事務局長、監事の任期は2020年度 (2021年3月31日) までとする。
    2. 2018年度の総会で選出された役員のうち、常任理事は2019年度の総会後は第10条 (4) に定める理事となり、任期は2020年度 (2021年3月31日) までとする。
    3. 規約改正後に会長は速やかに常任理事を指名し、理事会の承認を得る。この常任理事の任期は、2020年度 (2021年3月31日) までとする。
  3. 一部改正 2022年2月8日
  4. 一部改正 2024年8月17日
    但し、第4条1の年次研究大会については準備が整った時期に開催するものとする。
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